育児休業給付金と、出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の
支給上限額・下限額(育児休業給付金のみ)、休業開始時賃金日額上限額・下限額の変更が行われました。
この変更は、令和6年7月31日までとなります。

雨カエルちゃん
待って、育児休業給付金と、【出生時】育児休業給付金の違いってなに?
端的にいうと、
育児休業給付金は、今まで通りママもパパも使える制度
【出生時】育児休業給付金は、「産後パパ育休」ともいわれていて、赤ちゃんが産まれた直後★に【パパ】が使える制度だよ

カエル先生
★出産予定日を絡めると話がやや複雑化するため、ここではさっくりと解説
育児休業給付金

支給上限額・支給下限額(給付率によって異なります)

【給付率67%】育児休業開始から180日まで
上限額 310,143円
下限額 55,194円
★支給単位期間(30日)の金額です

【給付率50%】育児休業開始から181日以降
上限額 231,450円
下限額 41,190円
★支給単位期間(30日)の金額です
休業開始時賃金日額

上限額 15,430円
下限額 2,746円

雨カエルちゃん
休業開始時賃金日額
とは?
休業開始時賃金日額とは、(出生時)育児休業開始前の直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額のことで、育児休業給付金の支給額を計算するときの基礎となる額だよ

カエル先生
育児休業給付金の支給額の計算方法
休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

休業開始時賃金日額

上限額 15,430円
出生時育児休業給付金の支給額の計算方法
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(上限28日)× 67%

雨カエルちゃん
パパが、出産後すぐのママのサポートをすることや、産まれてすぐの赤ちゃんのお世話がしやすくなったんだね
取得可能期間内であれば、2回に分けて取得することができるよ

カエル先生
支給申請手続のパンフレットはこちらから
