手取りの10割もらえる?!令和7(2025)年4月から始まる新しい制度、出生後休業支援給付金。育児時短就業給付金も同時創設

手取りの10割もらえる?!令和7(2025)年4月から始まる新しい制度、出生後休業支援給付金。育児時短就業給付金も同時創設

出生後休業支援給付

育児休業給付に上乗せして給付される給付出生後休業支援給付が2025(令和7)年4月に新たにスタートします。 

雨カエルちゃん
雨カエルちゃん

あれ、育児休業給付って、少し前に新しい制度ができたばかりだよね?

2022(令和4)年10月に出生時育児休業給付、いわゆる産後パパ育休給付や、育児休業を原則2回まで分割取得(分割給付)できる制度ができたよ。今回の新しい給付は、それに上乗せして支給されるものなので、育児休業給付金がさらに手厚くなった形だね

カエル先生
カエル先生
雨カエルちゃん
雨カエルちゃん

出生時とか出生後とか、相変わらず紛らわしい名前よ!
とにかく、育児休業給付が増えるということだね

出生後休業支援給付を受け取ることができるのは、対象期間の間に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給対象となる休業を14日以上取得している人が対象です。

対象期間とは、男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内になります。

また、配偶者についても、一定の要件を満たす必要があります。

配偶者も同様に、対象期間の間に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給対象となる休業を14日以上取得していることが必要です。

雨カエルちゃん
雨カエルちゃん

要は、パパとママ、2人とも対象期間に14日以上育児休業を取得していないといけないわけね?

そう。だけど例外もあってね。配偶者がいない人(ひとり親)や、DVで別居している人、配偶者が専業主婦(主夫)やフリーランスなど雇用労働者じゃない人などについては、その要件は必要ないよ

カエル先生
カエル先生

出生後休業支援給付金の支給を受けると、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の給付率67%にプラス13%の給付が上乗せされるため、給付率が合計で80%となり、手取り賃金の10割程度が育児休業給付金として受け取れることになります。 ただし、支給期間は最大で28日間となります。

雨カエルちゃん
雨カエルちゃん

物価も鬼高いし、それはめちゃくちゃ助かるよね!

10割といっても、休業開始時賃金日額や出生後休業支援給付金自体にも上限額があるから、上限額がMAXになるよ

カエル先生
カエル先生

出生後休業支援給付の支給額

育児休業給付金に上乗せする場合

育児休業給付金の支給額】
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
【出生後休業支援給付金の支給額】
休業開始時賃金日額 × 対象期間内の被保険者の休業期間の日数(28日が上限) × 13%

出生時育児休業給付金に上乗せする場合

出生時育児休業給付金の支給額
休業開始時賃金日額 ×  休業期間の日数(28日が上限) ×  67%
出生後休業支援給付金の支給額】
休業開始時賃金日額 ×  休業期間の日数(28日が上限) ×  13%

育児時短就業給付

出生後休業支援給付と同時創設、施行されたのが育児時短就業給付です。

育児時短就業給付は、2歳未満の子どもを養育しながら、時短勤務をしている人が給付の対象です。

給付率は、時短勤務をしたことで減額された賃金額の10%になります。

給付率については

休業するよりも時短勤務、時短勤務をするよりも従前の所定労働時間で勤務することを推奨

できる限り従前の状態を推進する観点から、時短勤務による賃金と育児時間就業給付を合わせた賃金額が従前の賃金額を超えないように調整がされています。